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不動産登記

土地や建物について、親から相続した、自宅を購入した、親子間で贈与をした、このようなことがあれば、「登記」が必要です。
登記をして、法務局にある登記簿に今の権利関係を正確に反映させることがとても大事です。
登記をすることでご自分の権利が守られたりしますので、財産を守る意味で、必ず早めに登記をすることが重要なのです。

例えばこんな時に不動産登記を

□親が亡くなり自宅を相続した、アパートを相続した。
□親子問で自宅を贈与することになった。
□自宅となる一戸建てを購入する、マンションを購入する、投資用物件を買う。
□住宅ロ一ンが終わった。
□今より安い金利の金融機関が見つかったので借り換えをする。

CASE 不動産登記が必要となるケース
<相続があった>

相続の登記をするには、亡くなった方の相続人が誰であるか、これを法務局に証明しなければなりません。
それには、亡くなった方が生まれたときから死亡するまでの戸籍、相続人にあたる方のすべての戸籍を集めなければならないのです。
なお、相続登記には下記のようなものをそろえる必要があります。
□亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍
□相続人の方の現在の戸籍
□亡くなられた方の死亡時の住所を証するもの
□権利を相続する方の住所を証するもの
□相続する不動産の固定資産評価額を証するもの(登記申請時の税額計算用)
□遺産分割協議書(協議がある場合)
□相続人の印鑑証明書(協議がある場合)
よくわからないし自信もないという方は、相続登記のプロである司法書士へおまかせください。
戸籍の取得から相続人の調査確定、相続関係説明図の作成、登記の申請まで全部おまかせいただくことも可能です。

<中古の一戸建て、マンション、投資用不動産を購入する>

不動産を購入したときは、元の持ち主(売主)から所有権移転の登記をして、不動産をご自分の名義にします。この場合、売主と買主が共同して登記の申請をすることになります。
このときに登記の専門家である司法書士が、1.登記に必要となる書類の確認と、売主買主それぞれの2.本人確認と意思確認をいたします。
これは大変重要なことで、1.では書類に不備があれば登記が受け付けてもらえませんし、2.では売主になりすましてお金を騙し取ろうとする者もおりますので、司法書士が介在して書類確認と本人確認・意思確認をすることが必要なのです。
また一般的には、売主と買主は不動産仲介の専門業者をとおして売買することになりますが、その場合には自動的に業者指定(懇意にしている)の司法書士に登記の依頼をすることが多くなります。しかし、どの司法書士に登記の依頼をするかはご依頼者様の自由なのです。
コウノトリ司法響士事務所は、神戸はもちろん、兵庫県内、大阪、京都、奈良など、広く対応可能ですので、一度ご相談ください。

<住宅ロ一ンが終わった>

晴れて住宅ロ一ンが終わりましたら、あなたの不動産の抵当権を抹消する登記が必要です。
この抵当権抹消登記を放置したり、忘れておられる方が多くいらっしゃいますが、自宅を売却したり、あらたに借入される場合には、抵当権を抹消しなければなりません。
いずれ必要になりますので、お早めに登記されることをおすすめします。

<金利の安い金融機関でローンを組み直す>

金利の安い金融機関で住宅ロ一ンを組み直す場合には、今までの借入先金融機関の抵当権抹消と、次の借入先の金融機関の抵当権設定をすることになります。
新しい借入先によっては、司法書士の指定があることもございますが、基本的には自由に司法書士を選択することができます。一度ご相談ください。

CHARGE 料金
<所有権移転(売買や贈与、取引の立会費込み)>

5万円~+登録免許税(不動産固定資産評価額の2%、土地の売買のみ1.5%)

<〔根〕抵当権抹消(ロ一ン完済)>

1万1000円~+登録免許税(物件1つにつき1,000 円)

<〔根〕抵当権設定>

3万円~+登録免許税(借入額の0.4%)

<相続による登記【相続人調査確定費用込み】>

5万円~+登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%)

<本人確認情報作成(権利書の紛失など)>

4万円~

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