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家族信託

家族信託とは、不動産や金銭などをお持ちの個人が、お元気なうちにその資産を子供や親族に託しておく仕組みのことをいいます。
家族間の契約ですから費用の面でも利用しやすく、家族単位で資産を守り、承継方法を考えることになるので、
将来の安心かつ円満な相続や資産承継を実現することが期待できます。

こんなお悩みのある方に
おすすめです

1.親が不動産を持っているけれど、今後、認知症になるのではと心配です。
認知症になると、不動産の処分ができなくなり、金融機関でお金も動かせなくなると聞きました。

 

2.私は自分の会社を経営しており、後継者としては長男、その後長男の子(孫)という流れで会社が承継されることを望んでいます。ところが私の遺産としては会社の株式が大半で、株式を長男に全部相続させた場合には、次男の遺留分を支払うだけの資産がありません。できるだけ次男には会社の経営には関わって欲しくないのですが・・・

 

3.遠く離れた実家の母親は最近物忘れが多く、そろそろ施設に入ることも考えなくてはなりません。
実家は母親名義ですが、施設に入ると空き家にもなるし、母親もいつ認知症に進むかどうかわからないので心配です。

 

4.私には子がいませんので、財産は妻と私の実弟が相続することになります。
今後、妻が亡くなったとき、一旦、妻の名義となった財産が妻側の親族に渡ってしまうのがどうも納得できません。

家族信託を活用すると

1.認知症になってしまうと、ご本人の正確な意思確認ができなくなることから、金融機関では金銭の引き出しや口座の解約が難しくなります。また、不動産の売買や大規模修繕・賃貸借契約など契約行為も必ず本人の意思確認が必要ですから、それも不可能となります。
家族信託により受託者名義にしておけば、受託者の意思判断で上記のような行為が可能となります。

 

2.受託者を長男とし、受益者はあなたというかたちで会社株式を信託します。そして、あなたが元気な間は「指図権者」として会社の議決権も行使します。あなたが亡くなった後の受益権を次男と孫が取得し、次男亡きあとは孫が取得するような設定にしておけば、会社の運営に次男が関与することなく孫への会社承継が実現するのではないでしょうか。受益権では株主として会社の議決権は行使できませんので、株式を所有権ではなく、信託受益権というかたちで相続させる方法もあるのです。

 

3.あらかじめ家族信託で子どもに信託しておくことで、いざ実家売却というときに心配なく対処ができるのはもちろん、家族信託は契約時から効力を生じますので、母親が引き続き実家に住み、空き家の状態になる前でも、子どもが納税や管理をすることができます。

 

4.当初あなたが受益者、あなたの死後、受益権を妻が取得するような内容で実弟と信託契約します。
そして妻の死亡で信託が終了、信託財産は実弟に帰属させるように設定すれば、妻が金銭的に困ることなく、最終的に妻側の親族に財産を渡さないことも可能です。
家族信託では、信託の期間設定も、終了後の財産の帰属先も決めることができるのです。

OVERVIEW 概要
<家族信託による家族のきずな>

家族信託は、信託銀行が行っている信託(商事)とは異なり、家族の中で信託する仕組みです。そのため、家族会議で自由に信託の内容を決めることが可能なのです。
また家族の話し合いがありますので、財産を託したり、財産を遺す親の気持ちと、財産を引継ぐ子・孫の気持ちのすり合わせができたりしますから、家族のきずなもより一層深まるのではないでしょうか?
元気なうちに親から子(孫)に財産を信託しておく。それが役に立つ場面はとても多いのです。

<家族信託の仕組み>

まず、財産を信託する人を「委託者」といいます。信託を引き受ける人を「受託者」といいます。一般的には、親が委託者、子が受託者となることが多いと思います。
信託をすることは、財産の所有権の移転を伴います。信託により表向きの所有者が親から子になるのです。表向きといったのは理由があります。それは、信託するということは、信託された財産から生じる利益は、信託前と変わらず親が受け取ることになるからです。
いい換えれば、外形上は子、中身は親の財産のままといった表現がわかりやすいと思います。
自宅を信託したらその居住権、アパートを信託したら賃料、金銭を信託したら利息、これらは信託財産から生じる利益ですが、利益を受けるのは親のままなのです。この利益を得る権利は「受益権」と呼びます。
このような仕組みですから、実質財産移転がないと考えることができ、贈与税の心配もないのです。

<まとめ>

家族信託は、今の時世にあった、とても優れた仕組みであることは間違いないと思います。
しかし、完璧な制度ではなく、家族信託でカバーできない部分もございます。
当事務所では、ご依頼者様の状況に応じて、別の方法をおすすめしたり、家族信託と別の方法を併用することで、ご依頼者様にとって最善といえる方法のご提案をいたします。

CHARGE 料金
<家族信託設計コンサルティング>

20万円~(信託財産の総額によって変動し、最低20万円からとなります)

<信託契約書文案作成・公正証書化のサポート>

8万円~(契約内容によって変動し、最低8万円からとなります)

<信託登記報酬(信託目録含む)>

8万円~(信託物件数や管轄数により変動し、最低8万円からとなります)

 

その他、信託契約書を公正証書にした場合の公証人費用と、信託登記をした際の登録免許税が別途必要です。

CASE 家族信託の代表事例
〔認知症に備える〕

家族信託を考える場面で一番多いのは、認知症に関することではないでしょうか?
「将来、認知症になったならば、自宅や資産を売ってもらって、生活費や施設入所の資金にしてほしい」、このようなお考えをお持ちの方は多いと思います。
でも、このまま何もしなければ、認知症になって、いざ、銀行でお金を引き出そう、自宅を売却しようとしても何もできないかもしれません。お金を引き出すにも、売却などの法的行為にも本人の意思確認が必要だからです。
こんなとき、家族信託をしておけば、信託を受けた子や孫によって、お金の引き出しや自宅などの資産の売却が可能なのです。

〔家や会社を守りたい〕

「自宅(または会社)は長男に、長男の死後は長男の子(孫)に代々引継いでもらい、長女と次男には金銭などの金融資産を相続させたい」、このようなお考えをお持ちの方もよくいらっしゃいます。相続発生後にトラブルになるケ一スが多い事例ですね。
一般的には遺言書を作成することが多いです。
しかし、遺言書というのは作成者一人の想いや希望であって、相続する子の側全員がそれを納得するかどうかはわかりません。
また、遺言書では長男の子(孫)が二次的に引き継ぐことまで指定することができません。
こんなとき、家族信託により家族全員の思いの統一をしておくことで、円満な資産承継ができると思います。
家族信託では、遺言書ではできなかった数世代先の承継者(孫)まで決めることもできるのです。

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