HOME // 業務内容 // 相続

相続

相続は人生で何度も経験するものではございません。
そのため、自分たちで手続きをしようと思っても、方法や手順がわからないことが多々あるかと思います。
当事務所では 生前の遺言書の作成から、相続人の調査確定、相続による登記、遺産整理の代行まで多くのご依頼に対応しております。

主なご相談例と、
それに対する業務

【遺言書の作成】遺言書を作りたいが、正しい作成方法がわからない。
【相続人の確定】誰が相続人にあたるか、また相続する割合もよくわからない。
【相続による登記】遺産の中に不動産があり、登記も含めすべて一任したい。
【遺産の整理】遺産の種類が多く困っている。名義変更手続が難しく、時間も無い。

 

その他、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成サポート、相続放棄など、多くの相続に関するご相談が可能です。

DETAILS 詳細
<遺言書の作成>

遺言書には、自筆の遺言や公正証書の遺言等、決められた方式があります。
また、自筆で作成するには、作成や保管について、注意点が多くあります。
誤った方法で作成してしまうと、遺言書として認められず、作った意味がなくなってしまうからです。そのため、当事務所では遺言書の作成から保管、遺言の実現まで、専門的な見地からアドバイスし、サポートします。

<相続人の確定>

あらゆる相続の手続きに入る前提として、相続人が誰であるか確定させることが重要です。例えば、亡くなった父親は離婚歴があり、実は前妻との間に子供がいた場合、知らないことも考えられます。前妻の子も相続人となりますから、知らないと大変です。
そのため、相続のご依頼をいただいた場合には、まず、戸籍関係すべてを取得して調査するとともに、相続人を確定することからすべてが始まります。
そして相続人が確定すれば、誰がどれだけの割合で相続する権利があるかが判明します。
ここで、相続関係説明図という相続の一覧表のようなものを作成いたします。

<相続による登記>

不動産を相続した場合には、相続人へ名義を書き換える登記が必要です。登記に必要な戸籍関係書類の取得から、ご依頼内容に応じて「遺産分割協議書」の作成まで、相続登記に必要となることは司法書士におまかせいただけます。
また、相続した不動産を売却して金銭を分け合いたい場合には、信頼できる不動産業者のご紹介も可能です。
なお、相続による登記の必要書面は不動産登記のページをご覧ください。

<遺産の整理>

司法書士は遺産の整理業務までお引き受けできます。遺産の整理とは、亡くなった方のご名義の遺産を、相続人された方へ名義変更することです。
遺産のうち不動産や金銭、株式や金融商品が多数ある場合には、それぞれ個別に名義を変える手続きが必要ですから、いくら時間があっても足りないことも考えられます。また、遠方に住んでいたら、何度も窓口に足を運ぶわけにはいかないと思います。
そんなときには、司法書士に遺産整理全てを一任することもできるのです。
相続人の調査確定から、必要であれば遺産分割協議書の作成、相続の登記、金融機関や証券会社での名義変更まで、煩雑な手続きを一括でおまかせください。
(司法書士法第29条、同法施行規則第31条の業務)

CHARGE 料金
<遺言書作成サポート>

8万円~(公証人費用別途必要)

<相続による登記
【相続人調蓋確定費用込み】>

5万円~+登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%)

<遺産分割協議書・相続関係説明図の作成>

各1万円~

<戸籍謄本等の取得>

1,500円(1通当たり)

<遺産の整理業務>

30万円~(相続財産の総額によって変動し、最低30万円からとなります)

業務内容一覧