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ケース05

一人薯らしの高齢者のお悩み
に対応したケ一ス

お子様がいらっしゃらない高齢者が、姪に相続するケースについてご紹介しております。

OVERVIEW 概要
ご依頼様はご高齢で、自宅などの財産をお持ちでしたが、婚姻歴がなくお子様もいらっしゃいません。甥や姪はいるのですが、自立心が強いので世話にはなりたくない。また、財産はいつも気にかけてくれる姪に大部分を相続させたいとお考えでした。
そこで、「任意後見契約」とそれに付随する契約をしたうえで、遺言書の作成もしていただきました。
任意後見契約とは、もしご自分が認知症などになったときに、後見人としてご自分に代わって財産管理や身上監護をしてくれる方を、契約により信頼できる人物にあらかじめ指定しておく仕組みです。
今回、お元気なうちの見守り契約、亡くなった後の死後事務委任契約も併せて契約いたしましたので、これにより、お元気な今現在から、亡くなった後の事務手続きまで、親族に負担をかける心配がなくなりました。

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