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ケース04

亡くなった方と相続する方の国籍が異なるケース

日本には、中国籍の方、台湾籍の方、韓国籍の方など外国籍の方が多数おられます。こちらでは、相続人が親と異なる国籍だった場合における相続手続きについて、詳しく説明しております。

OVERVIEW 概要
ご依頼者様(台湾籍)から、祖母(日本国籍)名義の不動産の相続登記の依頼を受けました。ご依頼者様の母(台湾籍)は、祖母より前に亡くなっており、代襲相続となるケースです。ご依頼者様の母は、もともと日本の方だったのですが、台湾人の方と結婚し、日本に住みながらも台湾籍に入りました。台湾には日本と同じように戸籍制度があり、台湾人と結婚した母は台湾戸籍に載っているはずなのですが、台湾戸籍を見ると母の記載がありませんでした。母は結婚してから5年後に亡くなっているのですが、当然ながら日本の戸籍にも死亡の記載がありませんでした。そこで、戸籍で母親の死亡やご依頼者様との親子関係の証明をすることができませんので、何か手掛かりになるものをと思い、日本の区役所で死亡届の記載事項証明書というものを請求してみました。すると、母の死亡の記載ある証明書を取得するこ とができました。
しかし、親子関係の証明など書類としては不十分だったため半年かけてその他の手がかりも収集し、「私たち以外に相続人となる者はおりません」といった内容の上申書を付けて登記申請いたしました。 苦労した甲斐があり、無事、登記が完了いたしましたので、ご依頼者様には大変喜んでいただきました。
今まで何度も相続登記をしようと思われたらしいのですが、依頼した司法書士では対処できなかったようで、半分あきらめておられたそうです。
当事務所では、手続きが煩雑であったり、難解なご依頼であったりしても最後まで責任を持ってサポートしております。

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