相続・不動産登記・家族信託について取り扱っている司法書士事務所です
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権利証の紛失に関するケース
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ケース02
権利証の紛失に関するケース
不動産の権利証を紛失してしまったというケースの対応について気になる方は、こちらをご覧ください。
OVERVIEW
概要
いつもお世話になっている不動産仲介業者様を通して、不動産売却の登記手続きのご依頼をいただきました。今回のお取引の売主様は、売却する土地を購入されたのが40年も前であったため、権利証が見当たらないとのことでした。しかし不動産を売却する際の登記には権利証を添付しなければなりません。そこで、権利証に代わる「本人確認情報」を提出することで対処し、無事お取引と登記手続きが完了いたしました。この本人確認情報とは、司法書士が権利証を失くした所有者様と面談し、不動産に関する所有者でなければ知り得ないさまざまな情報を聴取したうえ、「所有者本人に間違いない」という内容で文書を作成したもので、権利証の代わりになるものです。長い間不動産を持っていると、権利証を紛失したり、誤って処分してしまうことはよくあることです。だからといって、不動産を売却できない訳ではないですから、あまり心配する必要はありません。ただし、本人確認情報のご費用は発生しますので、やはり権利証は失くさずに大切に保管するのがよいと思います。
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