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ケース07

長い間、亡くなった方のご名義のまま
不動産を放置していたケ一ス

亡くなった方の相続人が誰であるかを証明するのに、必要なお手続きについてご説明しております。

OVERVIEW 概要
60年以上前に亡くなったご依頼者様の祖母名義の不動産について、相続による名義書き換え(相続登記)のご相談を受けました。
相続登記では、亡くなった方の相続人が誰であるかを戸籍で証明しなければならないのですが、かなり前に亡くなった方の場合にはとても困難を伴います。
戸籍が既にお役所に保存されていない場合や、戦災で焼失していたりすることもあります。
また、ネズミ算的に相続人が広がり、相続人間で収拾がつかないケ一スもあります。
今回は、ネズミ算的に相続人が広がるケ一スではなかったのですが、証明のための戸籍関係書類は、やはりお役所の保存期問の経過により廃棄処分されており、すべてを揃えることができませんでした。
そこで、取得できるものはすべて取得したうえで、「相続人は〇〇以外にいないことに間違いない」ことを法務局に上申する書類を作成し、相続登記を完了することができました。
このあたりのテクニックは経験豊富な司法書士だからこそできるものだと思います。

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