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ケース01

他県や遠方に所有する不動産の
取引に関するケース

「他県にあるマンションを売りたい」とご希望される方を事例に挙げた不動産登記について、ご紹介しております。

OVERVIEW 概要
ご依頼内容は、ご依頼者様が転居前に住んでいた神戸のマンション売却の登記に関するものでした。ご依頼者様は現在、山口県の施設におられますが、足が不自由なのもあって、神戸で行われる売却のお取引には来場できないとのことです。通常、不動産のお取引には司法書士がその場に立会い、売主様買主様双方の意思確認と本人確認をいたしますが、今回はそれができません。そこで、お取引日前に山口県まで出張し、ご依頼者様と直接お会いすることにして、事前に意思確認と本人確認を済ませることで、無事取引を完了することができました。このように、他府県の不動産に関する登記であっても、対処方法はありますので問題なくお取引は可能です。

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